透析時運動指導等加算

臨床工学技士業務関連

2022年の診療報酬改定で

新しい、透析患者さんの加算が登場しましたね

それが、

『透析時運動指導等換算』

だそうです。

診療報酬としては75点

透析に関しては年々、診療報酬は下がっていきますし、

今回や薬剤の点数が上がったりするので、是非獲得しておきたい診療報酬の一つになりそうです。

透析時運動指導等加算とは

要するに、

透析中に適切な運動療法を行いましょう!!

ということですね。

 

透析患者は週3回4時間程度寝ています

寝ているということは、それだけ体の骨格筋を使っていない状態

その状態では骨格筋が弱くなっていく

 

それを防ぐために運動を!!

ということみたいですね。

 

診療報酬の内容としては・・・

人工腎臓を実施している患者に対して、医師、看護師、理学療法士又は作業療
法士が、療養上必要な訓練等について指導を行った場合には、透析時運動指導等
加算として、当該指導を開始した日から起算して90日を限度として、75点を所定
点数に加算する。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907834.pdf

ということですが・・・

イマイチぴんと来ませんね(;・∀・)

というよりも、ざっくりと書かれているだけで、

内容がわからない状態

もちろん、各方面で運動療法の内容は整理されて、最低限の指導内容的なものは出てくるのでしょうけど・・・

勤め先でも取り合えず、エルゴメーターは必須だろうということで購入をしているのですが、

内容はまだ定まっていません(>_<)

 

文面にも書いている通り、

当該指導を開始した日から起算して90日を限度として

なんですが、

結局、目標としては骨格筋の衰えを防いで、

貧血改善や栄養改善を行い、薬剤薬液の使用量を減らしましょう!!

そして、より健康的になりましょう!!

ということなんでしょうけど・・・

90日運動しても、結局、1カ月休んでしまったら意味ないのでは?

と思うんですよね。

 

運動って継続だけが力になるので、

始めたら、続けていくことに意義があるのだと思うのですが・・・

90日後の評価が必要になるのかもしれませんね。

 

ある一定の効果が得られなければ、続ける必要はありません。

なんて、方針になるのかもしれませんしね(;・∀・)

まとめ

新しい診療報酬の加算

透析時運動指導等加算

が新設されました。

 

診療報酬は75点

開始してから90日までの加算になります。

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