2022年の診療報酬改定で
新しい、透析患者さんの加算が登場しましたね
それが、
『透析時運動指導等換算』
だそうです。
診療報酬としては75点
透析に関しては年々、診療報酬は下がっていきますし、
今回や薬剤の点数が上がったりするので、是非獲得しておきたい診療報酬の一つになりそうです。
透析時運動指導等加算とは
要するに、
透析中に適切な運動療法を行いましょう!!
ということですね。
透析患者は週3回4時間程度寝ています
寝ているということは、それだけ体の骨格筋を使っていない状態
その状態では骨格筋が弱くなっていく
それを防ぐために運動を!!
ということみたいですね。
診療報酬の内容としては・・・
人工腎臓を実施している患者に対して、医師、看護師、理学療法士又は作業療
法士が、療養上必要な訓練等について指導を行った場合には、透析時運動指導等
加算として、当該指導を開始した日から起算して90日を限度として、75点を所定
点数に加算する。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907834.pdf
ということですが・・・
イマイチぴんと来ませんね(;・∀・)
というよりも、ざっくりと書かれているだけで、
内容がわからない状態
もちろん、各方面で運動療法の内容は整理されて、最低限の指導内容的なものは出てくるのでしょうけど・・・
勤め先でも取り合えず、エルゴメーターは必須だろうということで購入をしているのですが、
内容はまだ定まっていません(>_<)
文面にも書いている通り、
当該指導を開始した日から起算して90日を限度として
なんですが、
結局、目標としては骨格筋の衰えを防いで、
貧血改善や栄養改善を行い、薬剤薬液の使用量を減らしましょう!!
そして、より健康的になりましょう!!
ということなんでしょうけど・・・
90日運動しても、結局、1カ月休んでしまったら意味ないのでは?
と思うんですよね。
運動って継続だけが力になるので、
始めたら、続けていくことに意義があるのだと思うのですが・・・
90日後の評価が必要になるのかもしれませんね。
ある一定の効果が得られなければ、続ける必要はありません。
なんて、方針になるのかもしれませんしね(;・∀・)
まとめ
新しい診療報酬の加算
透析時運動指導等加算
が新設されました。
診療報酬は75点
開始してから90日までの加算になります。